マイカーや社有車の購入・保有にあたっては、ナンバー変更・名義変更等の自動車登録申請が必要です。①~③の申請には車庫証明が必要で、平日に警察署に2度以上行く必要があります。(地域や申請内容によって車庫証明が省略できる場合もあります。)
①新規登録申請(新車・中古車でナンバーのついていない車を登録する場合)
②移転登録申請(売買等により譲渡、譲受する場合)
③変更登録申請(氏名・住所・使用の本拠の位置などを変更した場合)
④抹消登録申請 等(自動車の使用をやめたり、解体等する場合)
<自動車保有関係手続のワンストップサービス(OSS)について>
自動車を保有するための手続(検査登録、車庫証明、税・手数料の納付)をインターネット上で、一括して行うことを可能としたのが、自動車保有関係手続のワンストップサービス(OSS)です。これにより、運輸支局や警察署等の窓口へ出向いて行っていた各種手続きをオンラインで行うことができます。行政書士は、OSS申請の手続にも対応しております。
<封印制度(丁種封印)について>
通常は、自動車を運輸支局等に持ち込み封印の取り付けをしてもらう必要がありますが、丁種封印制度により、行政書士は自動車の保管場所に出向いて封印を行うことが可能で、自動車を運輸支局に持ち込む必要がありません(出張封印)。また、行政書士間の再々委託により、遠隔地の封印にも対応しております。このほか、ご当地ナンバー等の交換も出張封印で行っております。