「内容証明」とは、何年何月何日に誰から誰宛に、どのような文書が差し出されたかを謄本によって証明するもので、後々のトラブル防止や契約後のクーリングオフ等に有効な手段です。行政書士は依頼者の意思に基づき、内容証明郵便の作成を行います。
※交渉において解決しなければならない法的争議が生ずることがほぼ不可避である案件に関わるものを除きます。
「公正証書」とは、公証人が権利義務に関する事実につき作成した証書です。公正証書は強い証明力があり、また、一定の要件を備えた公正証書は執行力を持ちますので、将来の紛争予防に大きな効果があります。行政書士は、契約書等を公正証書にする手続きや会社定款の認証を受ける手続等を代理人として行います。