農業支援

自分の畑に家を建てたい。

  

  農地転用とは、農地を農地以外の目的に利用することで、具体的には、住宅地・工場用地・道路・駐車場・資材置場等にする場合があります。

 

  また、農地の売買をする場合にも許可が必要であり、これらの手続を一貫して行います。その他、開発行為許可申請など、行政書士は、多くの土地等に関連する各種申請手続を行います。

 

 


農業に新規参入したい。

 

 経営する農地を確保する必要があります。農地を確保するためには、農地法第3条の許可を受け所有権を取得する方法、賃借権などの使用収益権を設定する方法、もしくは農業経営基盤強化促進法に基づき農地の利用権を設定する方法などがあります。

 

 行政書士はこれらの農地集約に係る手続を行うとともに、営農計画書の作成や農地所有適格法人の設立、外国人材の活用など、農業経営全般に対するサポートを行います。


農業に関する知的財産を守りたい。

 

 種苗法に基づき、植物の新品種を育成した者に、知的財産のひとつである「育成者権」を付与して一定期間保護する制度を品種登録制度といいます。行政書士は、育成者を代理して品種登録申請手続を行います。

 

 その他、特定農林水産物等の名称の保護に関する法律に基づく登録申請(地理的表示(GI)保護制度)等、農業に関わる知的財産の保護を通じて生産者や産地を支援します。