一定規模以上の建設業を営む場合は、都道府県知事又は国土交通大臣の許可が必要です。また、一般建設業と特定建設業の区別があり、元請として工事を請け負い、一定金額以上の下請契約を締結して工事を施工する場合には特定建設業の許可が必要になります。
行政書士は、建設業許可の要否や許可条件を満たしているか否かの判断をし、必要な書類の作成及び代理申請を行います。また、建設業に関連する以下の各種申請や届出等を行います。
(主な申請内容)
①新規申請・更新申請・決算変更届
②許可換え新規申請
③般・特新規申請
④業種追加申請
⑤経営事項審査・経営分析申請
⑥入札参加資格申請
⑦電気工事業登録申請 等
宅地又は建物の売買又は交換する行為を業とする場合、また、宅地又は建物の薄井倍、交換又は賃貸の代理又は媒介をする行為を業として営む場合には宅建業の免許を受けなければなりません。免許は国土交通大臣免許と都道府県知事免許の2つに大別されます。
行政書士は免許申請に関し、必要な書類の作成及び代理申請を行います。また、免許申請後の以下の手続も行います。
(主な申請内容)
①宅建業免許取得後の諸変更
②宅建業免許の更新
③宅建業免許の免許換え
廃棄物は一般廃棄物と産業廃棄物の2つに大別され、行政書士は廃棄物処理に関して以下の許可申請や届出等を行います。
(主な申請内容)
①産業廃棄物処理業許可の区分(特別管理産業廃棄物処理)
ア 収集運搬業許可申請(積み替え保管含む場合と含まない場合)
イ 処分業許可申請(中間処理と最終処分)
②産業廃棄物処理業許可に関し更新許可申請及び事業範囲変更許可申請
③産業廃棄物処理業許可に関し組織変更や運搬車両等の変更届
④一般廃棄物収集運搬業及び処理業許可申請
バス・タクシー・トラック等の運送業を始めるためには、複雑な許可申請書を作成しなければなりません。行政書士は、これらの許認可手続はもちろんのこと、開業指導及び開業後の様々な業務指導までおこなっています。行政書士が行う許認可手続きとしては、以下のようなものがあります。
(主な申請内容)
①旅客自動車運送事業許可申請
②貨物自動車運送許可申請
③特殊車両通行許可申請
④貨物軽自動車運送事業許可申請
⑤自動車運行代行業の認定申請
レストラン、ラーメン店、居酒屋等の飲食店や、接客を伴うスナック又はパチンコ店等の遊技場を開業する際には営業開始前に保健所や警察への許可申請、届出が必要となります。これらの許可要件には、人的要件・場所的要件・構造的要件等があり、事前の調査・確認作業が重要です。行政書士は書類作成・申請代行はもちろん、構想の段階から相談業務に対応いたします。
(主な申請内容)
①食堂・レストラン・バー・居酒屋等の飲食店営業手続
ア 飲食店営業許可申請(保健所)
イ 防火対象物使用開始届(消防署)
②キャバレー・スナック・キャバクラ・ナイトクラブ・ダンスホール・麻雀店・パチンコ店
・パチスロ店・ゲームセンター等の営業手続
ア 風俗営業許可申請(警察署)※飲食等を伴う場合は飲食店営業許可申請(保健所)
イ 防火対象物使用開始届(消防署)
③お酒の提供がメインとなるバーや酒場で深夜0時を超えて営業する手続
深夜における酒類提供飲食店営業開始届(警察署)
④ソープランド・ファッションヘルス・個室ビデオ・ラブホテル・レンタルルーム等の営業手続
性風俗特殊営業届出(警察署)
古物商を始めたい。
店舗等を構えて中古品を買い取ったり、販売する場合に加え古物競りあっせん業者(インターネットオークション事業者)や業としてインターネットオークション等で反復継続して、売買を行う場合は、公安委員会への届出が義務づけられています。
古物競りあっせん業者が届出書若しくは添付書類を提出しなかったり、虚偽の記載をして提出した場合には20万円以下の罰金に処せられます。